2023年1月に北海道札幌市で現金1000万円が資源ごみに交じって捨てられていたことが分かりました。
ゴミ回収の作業員がこの袋を見つけ、現金が入っていた事を確認したそうです。
今回、この1000万円の落とし主が出てこなかった場合、札幌市がこのお金をもらう事になるようですが、拾った作業員はもらえないのか気になったので調べてみました!
現金遺失物に関するルールは?
落とし物は3ヶ月間持ち主が現れなかった場合、拾い主の物になる!
まず、平成19年12月10日に「遺失物法」が改正されました。
どのように改正されたかというと、
平成19年12月10日施行の「遺失物法」では、新たに、携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなった。
引用:https://www.hokende.com/news/blog/entry/exwriter/995
という事らしいです。
悪用されても困るし、確かに個人情報が入ってるものは警察で管理した方が良いですよね。
一方で、持ち主が分かっていないものに関してはどうなるのか・・・?
3ヶ月間持ち主が現れなかった場合、拾い主が受け取る事が出来るが、受取期間は権利発生後から2か月間!
改正前は6ヶ月間持ち主が現れなかったら拾い主に権利を得る事になっていたようですが、ネットなどの進歩もあり拾い主を探しやすくなったこともあって3ヶ月になっています!
また、警察に届けた際に発行される【拾得物件預かり書】を盛って無いとダメなので、これを紛失しないように注意が必要です。
あれ?
では、今回の北海道札幌市の作業員は1000万円もらえる権利があるように感じますが、何故もらえないのか確認してみました。
資源ごみから見つかった1000万円は作業員がもらえる?
結論からするとこの作業員は恐らく1000万円はもらえません!
調べたところ、『遺失物法 第二十八条の3』に該当するからだと思われます。
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000073
今回、作業員の方は北海道札幌市にある「資源ごみ回収施設内」で業務中にこのお金を発見してる事から、この法律が適応され札幌市の物になるのではないかと考えられます。
SNSの反応は?
みんな1000万円が自分の物になることを妄想しながらコメントしてますね。
気持ちは凄く分かります(笑)
まとめ
札幌市で1000万円が資源ごみとして見つかったが、札幌市の物になるようなので理由を確認した。
- 遺失物は3か月間持ち主がいないと拾い主が2か月間限定で受け取る権利がある
- マイナンバーや免許書など身分が分かるものは該当しない。
- 遺失物法 第二十八条の3によって、公務員や行政法人、地方公共団体などは受け取れない。
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